こんにちは。

4月1日から民法が改正されました。これにより、4月1日以降の不動産に係る契約書や重要事項説明書も改定がありますので、今日はそちらについてカンタン?かどうかは微妙ですが纏めてみました。


売買契約上なにが変わるのかというと、【瑕疵担保責任から契約不適合責任へと名称変更】になります。※瑕疵(かし)=キズや不具合のこと。


【2020年4月1日より以前】
→瑕疵担保責任という言葉を用いて、説明をしていましたが瑕疵担保責任の範囲は「隠れたる瑕疵」のみに限定されていました。「隠れたる瑕疵」とは注意していても気づかなかった不具合のことです。(例:雨漏りに気づかず買主に引き渡した場合に、買主がその事実を知った日から売買契約書に規定した年月であれば、売主に雨漏りの損害賠償請求又は契約の解除を請求できる)


売主が一般の方であれば任意規定(自由に取り決め可能)なので、買主売主双方の同意で「瑕疵担保免責」にすることができますが、売主が不動産業者の場合は、買主が騙される可能性があるため、「免責」にはできませんし、最低2年以上の「瑕疵担保」期間を設けることが法律で定められています。


(瑕疵担保責任のざっくりまとめ)
・隠れている不具合という範囲を限定

・一般の方が売主であれば、免責にできる

・買主は損害賠償か契約の解除を売主に請求できる



【2020年4月1日以降】
「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へと名称が変わり、対象の範囲が変わりました。「瑕疵担保責任」では「隠れたる瑕疵」でしたが、「契約不適合責任」では「隠れてても隠れてなくても責任が問われる」というものになりました。ちなみにこちらも一般の方々の場合は任意規定という点に注意!


要は「売買契約書上に明記しているかしていないか」で判断をするということになります。極端な話でもなく今後の重説や売契には1つ1つの箇所の現在の状態及びそれに対する補償をどうするかという記載が必要になってくるかもしれません。


買主は損害賠償と契約解除の他に新たに2つ請求できる内容が増えました。

1.追完請求(直して!という)

2.代金減額請求(売主が直さないかわりに、代金を減額してという)


(契約不適合責任のざっくりまとめ)
・範囲を限定しない

・一般の方が売主であれば、免責にできる

・買主の請求権が増加


以上となります。ぼくもまだまだ改正については勉強中ですが、皆様も知っておいて損はありませんので、ご参考にしてください。


それでは(*^-^*)